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節税と貸付金~「認定利息」ってナンダ?

2025年05月14日

節税ブログ その131

●節税と貸付金~「認定利息」ってナンダ?

 

会社が社長にお金を貸すとき

 

経営をしていると、社長個人の資金繰りを一時的に会社がサポートする場面があります。たとえば、会社が社長にお金を貸すようなケースです。

 

このときに注意しなければならないのが「認定利息」といわれるものです。

 

たとえ身内への貸付でも、会社が個人にお金を貸す以上、通常の取引と同様に利息を受け取る必要があります。もし無利息で貸し付けてしまうと、税務上は「利息相当分を社長にタダであげた」とみなされてしまうからです。

 

つまり、実際にお金のやり取りがなかったとしても、「その分の利息は現物給与として与えられた」と判断されてしまうわけです。

 

無償提供がもたらす税務上の扱い

 

もう少しかみ砕くと、たとえば定価10万円の自社商品を会社が社長に無償で渡したとしましょう。これは「社長が10万円の現物給与を受け取った」と見なされ、税務上は役員賞与として扱われることになります。

 

ここでポイントなのが

 

役員賞与は経費として認められない

 

という法人税法上のルールです。会社はその10万円を経費として処理できません。その一方で、賞与を受け取った社長は源泉所得税をしっかりと徴収されてしまいます。こちらは所得税のお話です。

 

会社が支払った「賞与」は費用に認められないのに、受け取った社長は所得税を取られる―というのは何ともしゃくぜんとしない話で、ここら辺が税法のややこしいところです。

 

では、利息は何パーセント取ればいいの?

 

では、会社が社長にお金を貸すとき、どのくらいの利率で利息を取ればいいのでしょうか?

 

基本的には次の2つのケースに分かれます。

 

  1. 会社に銀行借入がある場合はその借入金の利率を適用
  2. それ以外の場合は年0.9%(令和4年から令和6年中に貸付けを行った場合)

 

この基準によって、会社が受け取るべき利息を計算し、収入として計上する必要があります。これを「認定利息」と言います。

 

「5千円ルール」の活用

 

ただし、税務上は、利息の年額が5千円以下であれば、あえて利息を計上しなくてもよいとされています。

 

逆算してみると、年利0.9%で年5千円以下に収めるには、貸付残高はおおよそ55万円以下ということになります。

 

また、決算月に貸付けた場合のように1ヶ月分だけの利息で考えるなら、同じ0.9%の年利で貸付残高が666万円までであれば、年間5千円以下に収まる計算になります。

 

ちょっとしたことでも意識を

 

「たかが5千円」と思われるかもしれませんが、不要な収入は計上しないに越したことはありません。特に節税を意識するなら、こうした細かな点を押さえておくことで、無駄な税負担を避けることができます。

 

役員貸付は、身近でありながら税務上は要注意のテーマです。ちょっとした金額でも、意図せぬところで経費にならなかったり、源泉徴収が必要になったりするため、事前の確認がとても大切です。

 

役員貸付金や認定利息についてもっと詳しくお聞きなりたい場合は

「生涯」税金コンサルタント

さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足

にお問い合わせください。

 

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