節税とゴルフ関連費用~これって費用になるの?
2021年10月04日節税ブログ その84
●節税とゴルフ関連費用~アレ?これって費用になるの?
■ゴルフ費用はプレー代だけじゃない
ゴルフに関連して支出する費用のうち、プレー代は「交際費」処理で問題ありませんが、ゴルフ関連費用といっても実はイロイロあって、なかには
「アレ?これって費用になるの?」
と、つい迷ってしまうものもあるようです。
ということで、今日のテーマはゴルフにまつわる費用のアレコレです。
先ずは、ゴルフのプレー代
こちらは冒頭にお話ししたように「交際費」処理で問題ありません。ただし、当然ながらお客様を接待した場合に限ります。社長がひとりで、あるいは、仕事と関係のない友達同士で行った場合は社長に対する貸付金か給与のあつかいです。
■ゴルフ練習場の費用は交際費、それとも・・・
次に、ゴルフをするためにはクラブなどの道具一式をそろえる必要があります。こちらの処理については、私のブログにくわしく書いていますので参考になさってください。ちなみに、ゴルフのクラブ代は減価償却資産として計上する必要があります。耐用年数3年です。
では、ゴルフ道具も買った、でも、まだ、ゴルフをしたことがない、だから、お客様の前で恥はかきたくないということで、前もって練習場に行ったときの費用はどうなるでしょうか?
これについては、税務に明確な規定はありません。もともと、税務上の「交際費」は
接待等の「行為」のために「支出」する費用
ということになっています。これは、つまり
・ゴルフの練習場に行っても、その時点では接待等の「行為」はまだ、行っていない。
・一方で、接待をした時は、「支出」はすでに過去のもので、接待の時に「支出」されるものにはならない。
という理屈で、練習費用は「交際費」には該当しないとみなされるようです。
しかし、ゴルフ初心者の社長が、初めての接待ゴルフをスムーズに乗り切るために、やむを得ず行った練習のための費用は、たとえ「交際費」ではないとしても、「事業の必要のために支出されるもの」という言い方はできると思います。
そういう意味では、ゴルフウェアも同様で、まさか接待ゴルフにスーツを着ていくわけにもいきませんから、ゴルフウェア一式を新調するのにかかった費用も事業上の経費に認められてしかるべきだと考えます。
■入会金、年会費、ロッカー代の取り扱い
次にゴルフクラブの入会金の取り扱いです。
こちらは資産計上です。しかも、減価償却もできません。
ちなみに、法人であるにもかかわらず、個人名義で入会した場合の入会に要した費用は、役員等に対する給与となります。
ただし、そのゴルフクラブに法人会員制度がないため、やむを得ず個人会員として入会したもので、実質的に法人の業務に使用されている場合は資産計上が認められます。
また、ゴルフクラブに支払う年会費やロッカー代は交際費となります。
■名義書換料の処理はふた通りある
最後に、ゴルフクラブの名義書換料の取扱いです。
会員権をあらたに取得した場合の名義書換料は、購入代金にプラスして資産に計上しなければいけません。
ただし、すでに所有している会員権の名義を変更する場合、たとえば、社長が交代した際に、旧社長の名義から新社長の名義に変更する費用は交際費の扱いです。
同じ名義書換料でも取り扱いは違ってきますので、気をつけて下さい。
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