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節税と外注費~外注費を給与とみなされないための対策

2020年11月15日

節税ブログ その64

●節税と外注費~外注費を給与とみなされないための対策

 

■給与か外注費か そのメリットとデメリット

 

給与か外注費かというテーマは税務ではよく問題になるところです。

 

給与であれば、支払の都度、所得税の源泉徴収が必要となります。また、法人の場合は、社会保険が強制加入となりますから、社会保険料の預かりと納付が発生します。

 

さらに、給与は消費税の課税仕入れに該当しないため、その分納める消費税が増えます。

 

一方、外注費であれば所得税の徴収も社会保険料の預かりや会社負担もなく、消費税は課税仕入れとしてカウントされますから、消費税の負担も減少します。

 

ただし、外注費を受け取る側は、当然、事業収入として確定申告の必要が生じます。

 

この場合、会社側が業務に必要な材料や用具等の多くを負担している場合は、外注業者としての経費があまり発生しませんから、結果的に、所得税の負担が増える可能性があります。

※給与であれば、給与所得控除額(給与総額のおおむね2割から3割)が引かれた上で税金の計算が行われます。

 

さて、その給与か外注費かの判断は第一義的には、その報酬が請負契約に基づくのか、雇用契約に基づくのかで判断されます。

 

■給与と外注費の判断は「総合勘案」

 

では、その区分が明らかでないときはどうするか?

 

そういう場合は次の4つの基準で判断します。

 

1.業務の内容が他人の代替を容認するかどうか

 →容認する場合は外注費

2.業務の実行に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか

 →受ける場合は給与

3.仮に業務の結果が事業者の期待通りでなかった場合でも、それに対する支払いがなされるかどうか

 →支払われる場合は給与

4.業務の実行に当たり必要な材料や用具などが与えられているかどうか

 →与えられる場合は給与

 

ただし、この判断は総合勘案です。上の基準のうちひとつでも該当するものがあれば給与、または外注費ということではなく、総合的に色々見た上で最終判断してください―ということです。

 

これらの要件は、いわゆる実質要件ですが、総合勘案ですから、最終判断はなかなかむずかしい面があります。

 

そこで、この実質判断に加えて、形式的な要件もあらかじめ整えて、税務調査のときに備えておく必要があります。

 

ポイントは相手側が確定申告をしているかどうか

 

そのためには、先ず、

 

・相手方が確定申告をしているかどうか

 

という点を明確にしておく必要があります。

 

業者によっては、自分が受け取っているお金が給与なのか、または、外注費なのか、実は理解していない―という場合があります。

 

ですから、そういう場合は、相手方に対し、会社が払っているのは給与ではなくて、あくまで外注費なんですよ-ということを最初にしっかりと伝えておく必要があります。

 

この点を明確にするためにも

 

・外注先とは「業務委託契約書」を取り交わしておく

 

・毎月、外注先から実際の仕事に基づいて請求書をもらう

 

・外注費の支払日は他の取引先と同じにし、社員の給料日とは区別する

 

といったことをやっておく必要があります。

 

実質要件は、ひとつの事実だけで判断されるわけではなく、総合勘案ですから、それだけに、判断に迷うことが少なくありません。だからこそ、

 

形式要件を日ごろからしっかりと整えておくこと

 

が必要なのです。

 

外注費か給与かについて、詳しくお聞きになりたいと思われたら

「生涯」税金コンサルタント

さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足

にお問い合わせください。

 

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