節税と住宅ローン~節税の結果とマイホーム
2019年06月18日節税ブログ その36
節税と住宅ローン~節税の結果と夢のマイホーム
■住宅ローンで問われる収入とは
経営者の方で自宅を建てたいと思われる方は当然、たくさんおられます。
そういう方のために、今日は、ぜひ、注意していただきたいことについてお話したいと思います。
家を建てる際に、自己資金が十分ある場合は別ですが、通常は、銀行借入れに頼ることがほとんどです。
さて、その際に銀行が一番ポイントを置くのは、果たして、貸したお金をちゃんと返してもらえるかどうか、つまり、その人に十分な「収入」があるかどうかです。
「収入」というのは、通常は
・サラリーマンであれば給与総額
・個人事業者の場合は総収入金額、つまり売上高
のことを言いますが、住宅ローンの審査でいわれる収入金額は、個人事業者の場合は、売上総収入から必要経費を差し引いた事業所得のことを意味します。
ですから、売上高が1千万円、2千万円あっても、必要経費を差し引いた所得が2百万円、3百万円ということであれば、その金額に見合った借入しかできないということです。
■行き過ぎた節税の結果は・・・
では、そのことと「節税」がどう関係するかということですが、本来、もっと所得が出ていたはずなのに、税金を安くおさえたいということで、経費を多めに計上した場合、当然、所得は低くなってしまいます。
銀行の診査では
安定して継続的に返済が可能であること
が評価されます。
ですから、単年度ではなく、2~3年分の確定申告書の提出が求められます。
■会社社長の場合はどうなるか
では、個人事業者ではなく、会社経営者の場合であれば多めに役員報酬を取っておけばいいかというと、残念ながらそうはいきません。
会社経営者の場合は給与の源泉徴収票の他に
会社の決算報告書
の提出も求められます。こちらも単年度ではなく2~3年分が必要です。
節税はしたいが、近々、家も建てたい
そういう時は、数年前から必要資金を見越した節税策を、ぜひ、検討していただきたいと思います。
節税はしたいが、近々、家も建てたいし・・と思われたら
「生涯」税金コンサルタント
さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足
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