節税と決算期~決算期の変更は意外と簡単にできる?
2019年03月22日節税ブログ その27
●節税と決算期~決算期の変更は意外と簡単にできる?
■決算期の変更は自由にできる
会社の決算期は自由に決めることができます。
3月でもいいし、9月でもいいし、12月でもかまいません。ここが個人事業と大きく異なるところです。
また、会社は一度決めた決算期を自由に変えることもできます。
たとえば、3月決算だった会社が決算期を9月に変えたり、9月決算の会社が決算期を12月に変えるといったことが自由にできます。
しかも、決算期を変えるための手続きは、一般に思われているよりもずっと簡単です。
■決算期の変更に必要な手続きは
必要なのは
株主総会(臨時または定時)の決議
税務署、県税事務所、市区町村の3ヶ所への届出
のふたつだけです。
事業年度は定款の絶対的記載事項ではありませんから、法務局への届け出も不要です。
変更後の事業年度は、たとえば、3月決算の会社が9月に決算期を変えた場合は
4月から9月までの事業年度
10月から翌年9月までの事業年度
というように最初だけ6か月間の不規則な事業年度が発生しますが、後は10月から翌年9月までの事業年度を繰り返すだけです。
■決算期変更の理由
では、なぜ決算期の変更が「節税」に結びつくかということですが
たとえば
決算月である3月に大きな売上が計上されることが、その年の2月にわかったとします。すると、このままでは時間の関係でもうほとんど何も手を打つことができません。
そこで決算期を2月に変更します。
すると事業年度は
4月から2月までの事業年度(11か月)
3月から翌2月までの事業年度
となります。大きな売上は3月ですから、4月から2月までの事業年度ではその売上は計上されません。計上されるのは翌事業年度の3月ということになります。
こうすれば、次の決算までは1年間の時間的余裕がありますから、色々と手をうつことができます。
■決算期が繁忙期の場合
また
同じ3月決算の会社で、毎期2月~3月に売上が集中するとします。この場合は決算期を1月にします。
すると、売上が集中する2月~3月が期首になりますから、これも時間をかけて節税対策を色々と練ることができます。
決算期の変更というとなんだかとても大変なことの様に思われるかも知れませんが、お話しした様に手続き的にはとても簡単です。
臨時的な売上が上がりそうな時や、決算月が繁忙期の場合は、ぜひ、一度決算期の変更を検討してみてはいかがでしょうか?
決算期の変更を一度検討してみようかな・・・と思われたら
「生涯」税金コンサルタント
さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足
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