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節税と法人化~法人化で節税-のカラクリとは?

2018年11月10日

節税ブログ その9

●節税と法人化~法人化で節税-のカラクリとは?

 

法人化すると税金が安くなる

 

というお話を、みなさんもどこかでお聞きになったことがあると思います。

 

確かに、税金は安くなることが多いですね。

 

理由のひとつには

 

法人化すれば、代表者に給与が支払える

 

ということがあります。

 

事業上の儲けが1千万円あったとして、これが個人事業だと、事業主に給与を払っても経費にはできませんから、1千万円に直接、所得税の税率をかけて税金を計算することになります。

 

個人事業の所得税 1千万円×33%-1,536千円=1,764千円

 

では、この個人事業を法人化して、代表者に給与1千万円を払ったらどうなるでしょうか。

 

法人は1千万円の儲けがありますが、これを全て代表者に対する給与として払いますから最終的な利益は0。したがって、税金も0となります。

 

一方、代表者個人は給与をもらいますから、これに対しては所得税がかかります。

 

結局

 

法人の法人税 ゼロ

 

個人の所得税 (1千万円-2,200千円)×23%-636千円=1,158千円

 

となって税金は法人化する前に比べ約60万円安くなりました。

 

ポイントは給与収入から引かれる2,200千円という数字です。これを

 

給与所得控除額(引かれる金額は給与の額によって異なります)

 

といって、給与収入から大体2割から3割が引かれます。個人事業だとそれがありませんから、儲けに対して直接、税率をかけますが、給与になると給与所得控除額を引いた残りに税率をかけるので税金は安くなる―というわけです。

 

ただし

 

上記の計算は給与所得控除額以外の細かい規定は無視しています。所得税や法人税以外の税金も計算に入れていませんし、社会保険料の計算も考慮していません。

 

実際に法人化すべきかどうかを判断するためには、検討すべきことが山ほどあります。

 

あわてて法人化して、後で

 

しまった!

 

とならないためにも、法人化を検討したいと思われたら、ぜひ、事前にさかもと税理士事務所にご相談ください。

 

法人化しようか、どうしようか・・・と迷ったら

「生涯」税金コンサルタント

さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足

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