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節税と高級外車~フェラーリでも経費計上できるワケ

2025年10月21日

節税ブログ その136

●節税と高級外車~フェラーリでも経費計上できるワケ

 

今日は皆様からよくご質問をいただく「高級外車の経費処理」についてお話します。ベンツ、BMW、アウディ・・・経営者の多くが一度はあこがれる高級外車ですが、「本当に会社の経費で落とせるの?」という疑問をお持ちの方も少なからずおられるかも知れませんね。

 

よくある誤解

 

まず結論から申し上げると、高級外車でも経費として計上することは十分可能です。

 

もう20年近く昔の話ですが、「なぜ、社長のベンツは4ドアなのか?」という本がベストセラーになり、そこには「4ドアのセダンならOK、でも2ドアのスポーツカーはダメ」といった話が書かれていました。しかし、これは完全な誤解です。

 

税法や通達のどこにも「2ドアだから経費として認められない」なんてことは一言も書かれていません。車のタイプやドアの枚数で経費の可否が決まることはありえません。

 

判断基準はただひとつ「事業の用に供しているかどうか」

 

経費として認められるかどうかの判断基準はシンプルです。それは

 

きちんと会社の事業の用に供されているかどうか

 

この一点に尽きます。

 

仕事で使っていれば、フェラーリでも経費になります

仕事で使っていなければ、中古の軽自動車でも経費になりません

 

工務店の社長がフェラーリを買ったら

 

例えば、普段はバンタイプの車に機材を積んで現場に出かけている工務店の社長がフェラーリを購入したとします。

 

税務調査で「社長、フェラーリは仕事で使われていますか?」と聞かれて

 

ええ、あれで毎日現場に行っています

 

と言ったら、さすがにそれは通用しないでしょうね。フェラーリに作業用の機材は積めませんからね。

 

しかし、こう答えたらどうでしょう。

 

「ええ、現場作業とは別に私は営業活動もやっていますから。どのお客様を訪問したか、手帳に全て記録していますよ。ご覧になりますか?」

 

そして実際に営業活動で日常的に使用している証拠があれば、税務署も「これは経費として認めない」とは言えないはずです。

 

経費として認められるためのポイント

 

高級外車であれなんであれ、仕事で使ったことはETCの利用明細やガソリン代の領収書、駐車場明細があればおおよそわかります。くわえて、スケジュール帳や手帳に訪問先等を記録したり、営業日報につけておけば、それ以上のことは必要ないでしょう。

 

ただ、車を数台持っていて、その中に高級外車が1台あります―という状態であれば、あらぬ疑いを避けるという意味で「運行記録」をつけておくということはやっておいた方が良いかもしれませんね。

 

「結局、社長の趣味でしょう」と言われたら

 

ネットの情報や税務の解説本を見ていると、時々、明らかに「社長の趣味」と受け取られるものは経費として認められないーといった内容の記載を見かけます。

 

確かに、事業用の車を数台有していて、そのうえでツーシーターのスポーツカーを有していれば、「それは社長の趣味でしょう」と言われても仕方がないかも知れませんが、社長の趣味が入った車であれ、要は、事業に使っていれば、単に趣味が入っていることをもって経費性を否認されるいわれはないはずです。

 

女性経営者が「私、こういうピンク色の可愛い車が趣味なのよね」と言って買った車の経費性が否認されるかというと、そんなことはないからです。

 

要は、事業の用に供しているか否か、そこがポイントです。

 

高級外車の購入について一度詳しく聞いてみたい・・・と思われたら

「生涯」税金コンサルタント

さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足

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