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節税と減価償却~4年落ちの中古車は本当に節税に使えるか?

2024年09月28日

節税ブログ その123

●節税と減価償却~4年落ちの中古車は本当に節税に使えるか?

 

■何故、節税に使えるのか?

 

4年落ちの中古車は買ったその年に購入代金の全額を減価償却費として費用に落とせるから税務上とても有利!

 

といった話はみなさんもどこかで聞かれたことがあると思います。

 

車の耐用年数は普通車が6年、軽四輪が4年と決められています。ちなみに、耐用年数というのは、「税務上」の固定資産の使用可能期間のことで、あらゆる資産について国税庁はその使用可能期間を定めています。

 

ところで、最初に書いた6年とか4年とかいうのは、新車の場合の使用可能期間です。中古だと、それぞれ使用可能期間を見積もって償却しなさいということになるのですが、実際には個々の資産ごとに使用可能期間を見積もるのは大変ですから

 

(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×0.2

 

という算式を使って見積もることになります。

 

見積もりの実際例

 

ですから、普通車で4年落ちだと

 

(6年-4年)+4年×0.2=2.8年 端数切捨てして2年

 

さらに軽の場合は2年落ちで

 

(4年-2年)+2年×0.2=2.4年 端数切捨てして2年

 

ということで見積耐用年数は2年となりますが、この場合の償却率は1.0と決められていますので、たとえば200万円で買った車だと

 

200万円×1.0=200万円

 

となって、全額、費用に計上できるというわけです。

 

法人と個人事業者では償却費が異なる

 

ただし、これは「定率法」という計算方法で計算した場合で、法人の場合は他の計算方法を選択していない限り、この「定率法」で計算できますが、個人事業の場合は、通常は「定額法」という方法でしか償却費を計上することができません。

 

「定額法」だと耐用年数2年の場合の償却率は0.5ですから、要は、取得価額の半分しか償却費を計上できません。

 

個人事業で「定率法」を使って償却費を計上したい場合は、前の年の12月31日までに税務署に申請書を提出する必要があります。この点は注意してください。

 

決算月にあわてて買っても効果はほとんどない

 

さて

 

4年落ちの中古車は買ったその年に購入代金の全額を減価償却費として費用に落とせる

 

といっても、それは事業年度の開始月に買った場合だけです。

 

というのも、減価償却費の計算は

 

月割り計算

 

だからです。つまり、見積耐用年数を使った場合でも

 

減価償却費=車の購入代金×1.0×事業に使った月数÷12ヶ月

 

となってしまうというわけです。ですから、決算月にあわてて買っても費用に落とせるのは12分の1にしかなりません。

 

ちなみに、開始月というのは3月決算の会社だと4月ですが、4月丸々1ヶ月事業用に使う必要はなく、1日でも使えばいいので、4月30日に買って仕事に使いましたということであればOKなのです。

 

通算すれば節税効果は同じ

 

当然ながら、減価償却費は、購入代金以上には計上できませんから、通算すれば、節税効果は同じになります

 

例)中古車の購入代金100万円、利益は各期100万円 税率は30%で計算すると

 

【ケース1】 当期:100%償却

当期:減価償却費100万円 利益  0円 税金  0

翌期:減価償却費  0円 利益100万円 税金30万円 

 

【ケース2】 当期:12分の1の8万円償却、翌期:残り92万円償却

当期:減価償却費 8万円 利益92万円 税金28

翌期:減価償却費92万円 利益 8万円 税金 2万円

 

ともに納税額は通算すれば30万円ということになって、差はなくなってしまいます。

 

ですから、4年落ちの中古車の節税効果は、最初の年だけなのです。

 

来期はどうも利益が例年よりも出そうだし、車もそろそろかえ時だから、思い切って車を買って減価償却費で節税したい

 

といった場合でしか本当は使えないのです。

 

4年落ちの中古車を買う時は、そういった点を十分理解したうえで実行して下さいね。

 

減価償却費を効果的に使いたいと思ったら

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