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節税と事業の赤字~本当はありえない個人事業の赤字

2022年01月23日

節税ブログ その91

●節税と事業の赤字~本当はありえない個人事業の赤字

 

■赤字にはふたつの赤字がある

 

法人であれ、個人事業であれ、赤字の場合は税金を払う必要はありません。

 

一方で、本来、事業をやるうえでの赤字は何としても避けたいわけですから、

 

赤字は避けたい、だけど、税金は払いたくない

 

という、相矛盾したことを両方かなえるのは当然ながら、至難のワザです。

 

さて、赤字とひと言でいっても、赤字には次のふたつの赤字があります。

 

1.売上減少や貸倒れ、災害損失などによってやむなく発生した赤字

2.意図的に発生させた赤字

 

1は最初にお話した様に、税金を払う必要はありませんが、下手をすれば、事業廃止や倒産という最悪の事態にもなりかねませんから、とにもかくにも、これをなんとか改善するしかありません。

 

問題は2番目の意図的に発生させた赤字です。

 

赤字を意図的に作り出す方法

 

たとえば

 

役員報酬の増額

関係会社に対する外注費や支払手数料の支払い

含み損がある資産の売却

 

といったことで、意図的に赤字を作り出すやり方があります。

 

もちろん、これらについては適正額や時価をどうとらえるか、事業上の必要性があるか否か―といった問題はあるにせよ、それらがクリアされれば、結果的に税負担は回避されます。

 

しかし、これは、あくまで法人の場合で、個人事業となると事情は大きく違ってきます。

 

先ず、個人事業では事業主に対する給与の支払いは経費として認められません。

 

また、個人事業主自身が代表を務める法人を別に所有していない限り、個人が個人に対して外注費や支払手数料を支払っても、当然ながら、それは経費にも、収入にもなりません。

 

含み損がある資産を売却した場合も、それが不動産の売却であれば、不動産の売却による譲渡損は分離課税といって、事業所得との相殺(税務上は「損益通算」といいます)ができません。つまり、単に切り捨てられるだけで終わりです。

 

結局、個人事業者が赤字を作るためには・・・

 

では、必要経費を過大に計上したり、個人的費用を事業経費に計上して赤字を作り出した場合はどうでしょうか。

 

もちろん、これは

 

脱税行為

 

です。当然ながら、税務上、認められるものではありません。ただし、個人事業者にそういった不正が多いのも、また、事実です。

 

本来、個人事業者に赤字はありえないのです。

 

法人は、先ほどお話した様に、儲けが出てもその儲け以上の役員報酬を計上して、赤字を作り出すことは可能です。役員報酬が経費に認められるからです。

 

法人が赤字でも、社長は受け取った役員報酬で暮らしていけますし、法人にお金が足りなくなれば、役員報酬の一部を法人に差し出せばいいだけの話です。

 

個人事業で赤字が出たら生活ができない

 

ところが、個人事業では、事業主に対する給料が認められないわけですから、その状態で赤字ということは

 

どうやって、生活なさっているんですか?

 

ということになります(実際に売上が激減して、やむなく預金を切り崩して生活をせざるを得ない状況等であれば話は別です)

 

また、赤字でないまでも、きわめて低い所得金額で申告書を提出している個人事業者の方もいます。

 

うちは毎年そうやって申告書を出しているけど、税務署からなんか言ってこられたことはないよ

 

そうおっしゃる方もおられると思いますが、それは、決して、税務署がその申告書を正しいと認めたわけではなく、単に、今は見過ごしているだけーのことでしかありません。

 

怖いのは税務調査だけじゃない

 

税務調査はいつ来られるかわかりませんし、来れば、何年もさかのぼって課税されることになります。

 

また、困るのは、税務調査だけではありません。

 

いざ、銀行融資を受けようとしたとき、それが事業資金であれ、マイホーム資金であれ、銀行からは経営状況や資金の状況を3年間さかのぼって見られます。

 

その時になって

 

ちゃんと所得を出しとけばよかった

 

と思っても後の祭りです。

 

計算した所得金額で家族が本当に暮らしていけるかどうか

 

個人事業者の方が申告をされる際は、最後にその点をしっかりと確認することを忘れないで下さい。

 

事業上の赤字について詳しくお話をお聞きになりたいと思われたら

「生涯」税金コンサルタント

さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足

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