福岡市の節税対策が得意な税理士事務所│さかもと税理士事務所

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税理士のセカンドオピニオンサービス

顧問の先生以外の意見も聞いてみたい!そんな社長の要望にお応えます。

社長が、もし、そんな悩みをお持ちなら、坂本税理士事務所のセカンドオピニオンサービスをご利用ください。

今の先生との契約はそのままでもかまいません。また、スポットのご相談でもかまいません。

一度、さかもと税理士事務所にお問い合わせください。

Contents

連絡先

坂本千足税理士事務所

TEL 092-892-3888

Mail chitaru.s@jcom.home.ne.jp

お電話かメールでお気軽にお問い合わせください。

※最初に「セカンドオピニオンの件で」とお伝え下さい。

サービス内容&料金

【継続的なサービスをご希望の場合】

・月額1万円から(内容等により料金は変動いたします)

※相続税・贈与税を除いて、申告書の作成・提出作業はお引き受けできません。

【スポットでのサービスをご希望の場合】

ご依頼の内容をお聞きした上で、報酬のお見積りをいたします。

(例)

・相続・贈与シミュレーション 

 財産額の0.25%から(相続人様の数、同族株及び土地評価の難易度等により変動いたします)

・総合的な節税対策の提案

 節税予想額×1%~5%

・法人化の有利・不利判断、短期・長期損益予想、適正役員報酬の算定等

 2万円から

 ・その他

  1回のご質問につき5千円から(資料提供を含む。料金は内容により変動いたします)

 ※上記は一般的な料金設定です。実際の請求金額は事前のお打ち合わせで決めさせていただきます。

セカンドオピニオンサービスに関するQ&A

Q1:今の先生との契約を継続したままでもかまいませんか?

A1:はい、かまいません。今の先生にはこれまで通り、月々の経理処理や申告書の作成・提出を依頼なさってください。

Q2:今の先生がセカンドオピニオンサービスを受けることに反対の立場である場合はどうしたら良いでしょうか?

A2:これまでの御社と先生との信頼関係を崩すことは私の本意とするところではありません。その場合は、残念ながら、サービスの提供は差し控えさせていただきます。

Q3:今の先生にはお知らせしないで、セカンドオピニオンサービスを受けることは可能ですか?

A3:セカンドオピニオンサービスをお受けになることは、なるべく事前に先生にお伝えください。弊事務所への支払いはいずれ先生の知るところとなります。その時になって初めてお話になるのでは、先生との信頼関係を傷つけることになるやも知れません。

Q4:税理士にセカンドオピニオンを求めるというのは、今は一般的なのでしょうか?

A4:最近は少しそういった話も聞くようにはなりましたが、まだ、一般的とは言い難い状況にあると思います。しかし、様々な情報が複雑化する現代においては、専門家といえどもひとりの税理士では当然カバーし切れない領域も出てまいります。今後は、他に意見を求めるという傾向は徐々に広がっていくのではないでしょうか。

Q5:税理士によって意見が分かれるということは珍しくないのですか?

A5:珍しくありません。経費ひとつとってみても、 費用になるという意見、ならないという意見、どちらとも言い難いという意見に分かれることがあります。知識・経験の差もさることながら、我々税理士がよって立つべき税法が、経済事象のすべてをカバーしきれないことがその要因のひとつであると思います。

Q6:継続的なサービスは、いつまで続ける必要がありますか?

A6:経理処理や申告書の作成・提出と違い、セカンドオピニオンサービスは定型的なサービスではありません。お客様が必要と思われる期間で終了していただいて結構です。

税理士のセカンドオピニオンサービスについて、一度、話を聞いてみたいと思われたら、ぜひ、坂本千足税理士事務所にご連絡下さい!

連絡先

坂本千足税理士事務所

TEL 092-892-3888

Mail chitaru.s@jcom.home.ne.jp

お電話かメールでお気軽にお問い合わせください。

※最初に「セカンドオピニオンの件で」とお伝え下さい。

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