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節税とお歳暮~お歳暮を贈る際の注意点とは?

2025年12月08日

節税ブログ その139

●節税とお歳暮~お歳暮を贈る際の注意点とは?

 

年末が近づいてくると、今年のお歳暮は誰に、何を送ろうかと頭を痛める経営者の方は多いと思います。ということで、今日はそのお歳暮にまつわる税務のお話です。

先ず、取引先との関係維持を目的として贈るお歳暮は経費(=交際費)として処理することができます。

ただし、いくつか注意点もありますので、税務署に否認されないためのポイントとしてそこら辺をわかりやすく解説したいと思います。

お歳暮は基本的に交際費として経費計上できる

まず押さえておきたいのは、

お歳暮は “通常の取引の円滑化を目的とした贈答行為” として交際費に該当する

ということです。

法人税法では、贈答品は交際費に含まれると定義されていますから、税務上はごく一般的な処理として認められます。

■中小企業には「交際費の特例」がある

中小法人(資本金1億円以下)には、

年間800万円までの交際費は全額損金算入できる

という特例があります。

もちろん、お歳暮はこの枠の中に含まれます。

ただし、会社がいくら「贈答品」として処理した場合であっても、税務調査では次の点はしっかりとチェックされます。

贈った相手ははっきりしているか

贈答品が経費(=交際費)として認められるのは、それが「事業に関係のある者等に対する」贈答である場合に限られます。ですから

・「誰に」贈ったものか、「なぜ」贈ったか説明できない

・贈った先が実家・友人など明らかに私的なものである

といったケースでは、否認されても抗弁はできません。このためにも送付先のリストや領収書の控えは必ず保管しておく必要があります。

② 社員に送った贈答品の取扱い

社員を旅行に連れていったり、お芝居を観に連れていく費用は交際費ではなく、福利厚生費という扱いになります。

要件は

・社員全員が対象であること(特定の社員だけというのは問題あり)

・金額は「通常要する」範囲のものであること

です。しかし、実はこの辺のきまりに、「お歳暮」は含まれていません。ですから、従業員に一律に「お歳暮」を配ったら、それは交際費なのか、福利厚生費なのか、はたまた、給与なのか-といったことになると思います。

先ほど挙げた「事業に関係のある者」には従業員も含まれますから、交際費とも考えられるし、あくまで、日頃の従業員に対する感謝の意味で贈ったものであるとしたら「福利厚生費」ともとれそうです。

一方で、「いや、それは現物給与だ」という考え方もあるでしょう。現物給与というのはお金ではなくモノで与えた給与のことです。そうなれば、贈られた品物を金額に換算したうえで、「源泉徴収がもれてます」ということにもなってしまいます。

⓷ 社長や社長の家族に対するものになっていないか

贈答品が本来の贈答品ではなく、社長自身や社長の家族に対するものであれば、当然に、会社の経費とはなりません。

それも「つい、うっかり」ということであればともかく、会社の元帳等に取引先に贈った旨の記載をしていながら、実は、社長が自分自身のために購入したものだったことが分かれば、不正行為ということで「重加算税」の対象になってしまう可能性もあります

こうなると、通常よりも重い税負担を強いられるだけでなく、それ以降の会社に対する税務署の見る目もきびしくなることを覚悟する必要があります。

■お歳暮の金額基準は?高額すぎると注意が必要?

これもむずかしい問題ですね。当然、税法には「いくらまでなら経費に認める」といった金額が書いてあるわけではありません。

普通に考えれば1件あたり 3,000円から10,000円程度であれば「問題なし」とは思いますが、これもあくまで私の感覚です。ここら辺は送る側、受け取る側双方の会社規模や取引先の業種・業態などによって自ずと違ってくるのだろうなと思います。

たとえば、1件あたりの金額が5万円とか10万円になったとしても、それは個々の判断で、今期、特別大きな取引の機会をもらったということであれば、10万円が20万円、30万円になったところで「安い買い物」だったということにもなります。

要は、高額贈答品もその理由しだいということですね。

贈答品に係る税務について詳しく聞いてみたい・・・と思われたら

「生涯」税金コンサルタント

さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足

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