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節税と外注費~給与と外注費の“境界線”を見きわめる方法

2025年11月28日

節税ブログ その138

●節税と外注費~給与と外注費の“境界線”を見きわめる方法

 

給与か外注か? 税務署が注目する「偽装請負判定」の実務

 

今日は、多くの会社で誤解の多い

「給与(従業員)」と「外注費(業務委託)」の線引きのお話です。

 

このテーマは、税務調査でもよく問題になりますし、外注費のつもりで処理していたものが、「これは給与ですね」と言われてしまうと

 

・源泉所得税の未納

・過年度分の追徴

・ペナルティ(加算税・延滞税)

 

など、かなり大きな影響が出ます。税金と関係ないところでは、社会保険の加入モレという問題も発生します。

 

「うちは小さな会社だから大丈夫」


と思っていると、後々、大変な事態にもなりかねないというわけです。

 

税務署が判断するときの“3つの軸”

税務署が重視するポイントは、主に次の 3つです。ただし、大事なのはその3つは「総合的」に判断されるということです。会社から細かい指揮は受けるけど、時間的に縛られることはないのであれば

 

だったら、それは給与じゃないよね

 

ということになる可能性は高くなります。

 

というわけで、以下では断定的な言い方は避けて、「給与寄り」「外注費寄り」といった言い方をします。

 

(1)指揮命令はあるか

「これを今日中にやっといて」
「◯時までに終わらせて」
など、働き方に細かな指示を出している場合は 給与寄り です。逆に

 

頼んだ仕事をどう進めるかは君に任せるから

となっていれば 外注寄り です。

 

(2)時間の拘束があるか

・始業時間が決まっている
・休憩時間も決めている
・遅刻・早退のキマリがある

これは典型的な給与寄りですね。外注は、本来

納期までに仕上げれば時間は自由

が原則ですからね。

 

(3)誰の道具・設備を使うか

・会社のパソコン
・会社の工具
・会社の車

このように“会社のモノ”を使って仕事をしている場合は、給与寄りの傾向が強くなります。

 

外注なら、自分の道具、自分の設備で作業をするのが基本スタイルです。

 

「外注にしたい」社長が陥りがちな落とし穴

最近は人材確保のために業務委託を増やす会社も多いのですが、税務上は “名称ではなく実態で判断” されます。

 

なので、次の様なケースは要注意です:

 

「業務委託契約」と名前をつけているだけ

契約書の名称がどうであれ、指揮命令・時間拘束があれば給与とみなされる可能性は高くなります。

 

会社のシフトに入れている

飲食店や美容院などでありがちですが、これも完全に従業員扱いとみなされる可能性は高くなります。

 

外注なのに、勤務表に“出勤”と記録している

勤務管理してしまうと通常は給与扱いになります。外注は成果物で管理するのが原則です。

 

正しく「外注費」とするために何をすべきか

「外注費」とするためには、以下のポイントを整えておくことに注意してください。ただし、これも総合判断です。次のうちのひとつでも守られなかったら、即給与扱いというわけではありません

 

作業方法は外注側に任せる

「いつ」「どのように」やるかを外注側の判断に任せているかどうか。

 

時間の拘束をしない

シフトを組んだり、始業時間・終業時間を決めていないこと。

 

自前の道具を使ってもらう

会社が提供する場合は、別途精算で実費負担してもらう。

 

請求書を必ずもらう

従業員から請求書をもらうことはありませんからね。

 

成果物(納品物)で管理する

勤務時間ではなく、仕事の成果で管理すること

 

まとめ

「外注に見せかけた従業員扱い」=偽装請負は、税務署からはきびしく見られます。今日ここに書いたことを参考に、一度、社長の会社の“外注の実態”

を見直してみてはいかがでしょうか。

 

給与と外注費について詳しく聞いてみたい・・・と思われたら

「生涯」税金コンサルタント

さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足

にお問い合わせください。

 

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