福岡市の節税対策が得意な税理士事務所│さかもと税理士事務所

電話番号:092-892-3888
書籍
ヘッダーロゴ
TELボタン

節税と所得の分散~家族で節税する方法

2019年07月16日

節税ブログ その37

●節税と所得の分散~家族で節税する方法

 

給与所得控除とは

 

会社の節税対策として最も有効な手段のひとつが役員報酬、すなわち、社長の給与を出すことです。

 

なぜ、これが節税対策になるかというと、給与には

 

給与所得控除

 

というものがあるからです。

 

会社の利益が社長の給与を出す前で1千万円あったとします。そうすると税率30%として3百万円が会社の税金である法人税等として課されますから残るのは7百万円になります。

 

でも、この1千万円をそのまま社長の給与として払うと、会社の利益はゼロ、税金もゼロということになります。

 

もちろん、給与を受け取った社長には所得税という税金がかかりますが、その際、1千万円に直接、所得税の税率をかけるのでなく、給与の額面から220万円を引いて税金の計算をします。

 

結果、社長の税金は107万円になります。法人税の約3分の1です。

※(1千万円-220万円)-38万円(基礎控除)×税率で計算しています。

 

この220万円というのが給与所得控除と呼ばれるものです。給与の額によって金額は違ってきますが、大体、給与の2割~3割を引いてもらうことができます。

 

給与の額が300万円だと、108万円(36%)、500万円だと、154万円(31%)です。

 

ポイントは所得の分散ができるかどうか

 

では、この1千万円の給与を社長7百万円と奥さん3百万円で分けて支給したらどうなるでしょうか。

 

結果は

 

社長  566,500円

奥さん  77,000

 

となって、社長1人で1千万円もらった時の約60%の税金で済んでしまいます。

 

これが

 

所得の分散

 

です。

 

家族に対する給与は、同じ財布の中でお金を動かしているだけですから、トータルの税金が少なくなれば、社長一家の可処分所得はその分増えます。

 

適正給与はどう決める?

 

もちろん、これは

 

家族が受取る給与に見合うだけの仕事をしていること

 

が大前提です。

 

専業主婦の奥さんに給料を払ってもそれは架空人件費にしかなりません。

 

まして、自分の両親や子供に給料を払っている場合は、税務調査で注目されやすいですから、具体的にどんな仕事をしてもらうか、金額はいくらにするかなど、慎重に決めておく必要があります。

 

では、家族に払う給与はどう決めたらいいか?

 

悩ましい問題ですが、私はいつも

 

その仕事を第三者に任せるとしたらいくら払いますか?

 

と社長に聞くことにしています。

 

社長は奥さんの仕事にいくら給料を払いますか?

 

給与所得控除と所得の分散について検討してみたい・・と思われたら

「生涯」税金コンサルタント

さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足

にお問い合わせください。

 

〒819-0002 福岡市早良西区姪の浜4-22-50クレインタートル弐番館801

――――― お問合せ先は ―――――

TEL092-892-3888/FAX092-892-3889

少しでも税金を減らしたい!そんな経営者の要望にしっかり応えます!
  • 最近の投稿

  • カテゴリー

  • アーカイブ