赤字は究極の節税対策か?~法人と個人事業の赤字
2018年10月04日節税ブログ その4
●赤字は究極の節税対策か?~法人と個人事業の赤字
法人税にしろ、所得税にしろ、事業活動の結果、儲けがなければ税金は払う必要はありません。
ただし、同じ赤字でも法人と個人事業では意味合いが全く違ってきます。
たとえば、法人の場合、役員報酬(社長の給料)を払う前で、利益が1千万円出ていたとします。その状態で役員報酬を1千万円払えば、経費が1千万円発生しますから、差引利益は0。だから、法人は税金を払わなくてOKということになります。
(もちろん、社長が受取った給料に対しては所得税という税金がかかります)
では、個人事業の場合はどうか?
個人事業の場合は、事業主に給料を払うことができません。正確に言うと、売上の中から事業主にお金を渡しても、それは経費にはなりません。
(奥さんに対する給料は、事前に届出さえ出しておけば認められますけどね)
ですから、事業自体の本来の儲けが1千万円であれば、それに対して所得税がかかってしまいます。
つまり
法人は役員報酬という社長が自由に決めることができる経費によって利益の額をコントロールすることができるし、その結果、法人が赤字になっても、社長は給料をもらっていますから生活はできます。
一方
個人事業者は給料もらっていませんから、事業が赤字だと
生活はどうしているんですか?
ということになります。
いや、赤字でなくても、年間の利益が50万円とか100万円しかない場合は
それじゃあ、奥さんも子供さんもおられるのに生活できないでしょう?
ってことになります。
でも、そうはいっても毎年それぐらいの所得で申告していて、税務署から文句言われたことないけど・・・
っておっしゃる方もおられるでしょう。でも、それは税務署があなたの申告を認めたってことじゃありません。
個人事業者ってものすごい数いますから、税務署の限られた職員数じゃ、全部見切れないっていうだけです。たまたまです。
いつ、税務署の職員さんが
調査にうかがいたい
って言ってくるか分かりません。
個人事業者の方で赤字申告をされている方、あるいは、きわめて低い所得金額で申告をされている方は気をつけて下さい。
注)事業を始めたばかりで、売上がなかなか上がらず、預金を取り崩して生活しています―といった様な場合は別です。あしからず。
「ずっと赤字申告だけど、大丈夫かな?」とお思いでしたら
「生涯」税金コンサルタント さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足 にお問い合わせください。
〒819-0002 福岡市早良西区姪の浜4-22-50クレインタートル弐番館801 ――――― お問合せ先は ――――― TEL092-892-3888/FAX092-892-3889 E-mail sakamoto.tax-office@jcom.home.ne.jp URL: https://setsuzei-fukuoka.com/
|
「
前のブログ記事へ | 次のブログ記事へ |