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節税とペット~ペットは経費になるか、ならないか?

2026年05月18日

節税ブログ その149

●節税とペット~ペットは経費になるか、ならないか?

「先生、うちの犬のエサ代って経費になりますか?」

これは実は、経営者の方からたまに受ける質問です。

犬や猫を飼っている社長さんは本当に多いですし、中には会社に連れてきているケースもあります。最近では、看板犬・看板猫としてSNSで人気になっているお店も珍しくありません。

では実際のところ、ペットにかかる費用は“経費”になるのでしょうか?

結論から言えば、

「事業との関係をきちんと説明できれば、経費になる可能性はあります」

というのが答えになります。

■熱帯魚は比較的わかりやすい

たとえば、会社の受付や店舗に大きな水槽を置いて熱帯魚を飼っているケース。

これは比較的、事業との関連性を説明しやすい代表例です。

実際、病院、飲食店、美容室、介護施設などでは、

  • 来客への癒し
  • 店舗イメージ向上
  • 空間演出

といった目的が明確ですから、税務上も比較的認められやすいでしょう。

ただし、問題は犬や猫です。

■犬や猫は“単なるペット”との線引きが難しい

犬や猫の場合、税務署から見れば、

「いや、それ、単なる個人的なペットですよね?」

と言われやすいのが現実です。

特に、

  • 自宅兼事務所で飼っている
  • 社長個人の趣味に見える
  • 業務との関係が説明できない

こういうケースでは、かなり厳しく見られます。

逆に、次のようなケースでは事業性を主張しやすくなります。

例えばこんなケース

  • 美容室の“看板犬”
  • 猫カフェの猫
  • ドッグサロンのモデル犬
  • SNS集客の中心になっているペット
  • 来店客とのコミュニケーション目的の店舗犬

最近はInstagramやTikTokで「ワンコ店長」が集客の中心になっているお店もあります。

つまり、

「売上に貢献している」

ことが客観的に見えれば、事業関連性を説明しやすくなるわけです。

■SNS投稿は重要な証拠になる

ここは実務的に非常に重要なポイントですが、

  • Instagram
  • Facebook
  • TikTok
  • YouTube

などに継続的に登場している場合、

「店舗運営や集客に利用している」

という説明材料になります。

税務調査でも、

「実際に広告宣伝や集客に使っていました」

という証拠は非常に大切です。

逆に言えば、

会社で飼っているだけ”

では弱いんですね。

■実は税務上、ペットは“モノ扱い”

意外に思われるかも知れませんが、税務上、生き物は一定の場合、「固定資産」として扱われます。

つまり、機械や備品と同じような扱いになることがあるんです。

税法上、「器具及び備品」の中に「生物」という区分があります。

そして耐用年数も決まっています。

生物の耐用年数

  • 魚類 → 2年
  • 鳥類 → 4年
  • その他の動物 → 8年

つまり、犬や猫は原則として「8年償却」です。

例えば、50万円の血統書付きの犬を会社で購入した場合。

仮に事業用として認められても、

「買った年に50万円全額経費」

ではなく、

8年かけて少しずつ費用化する

という考え方になります。

■税務調査で一番危ないパターン

実務上、最も危ないのは、

「何となく経費にしている」

ケースです。

特に高額なペットの場合、

  • なぜ必要なのか
  • どう売上に貢献しているのか
  • 実際に事業で使われているのか

ここを説明できないと、否認される可能性があります。

ですから、

最初に理屈を作っておく”

ことが非常に重要なんですね。

■まとめ

ペット費用は、

「絶対に経費にならない」

わけではありません。

しかし、

「かわいいから会社で飼っている」

だけでは厳しいのも事実です。

  • 集客との関係
  • 店舗イメージ
  • SNS活用
  • 来客対応
  • 業務との関連性

こういった部分を、客観的に説明できるかどうか。

ここが最大のポイントになります。

特に最近は、SNS時代です。

看板犬”
“看板猫”

が本当に売上につながる時代でもあります。

だからこそ、
税務でも「どう見せるか」が重要になってくるんですね。

 

税務とペットとの関係について詳しく聞いてみたい・・・と思われたら

「生涯」税金コンサルタント

さかもと税理士事務所 税理士・坂本千足

にお問い合わせください。

 

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